この改正は、平成25年1月1日以後にhttp://elisabethkublerross.jp/開始する事業年度から適用されますので、個人事業主の場合、平成26年3月期の確定申告において注意しなくてはいけない改正点のひとつです。

免税事業者だと消費税を付加してはいけないのか

したがって、現在、進行中の事業年度が消費税の納税義務者であるかどうかの結果はもう出ているのです。しかしここで「消費税の免税事業者は消費税を付加した取引をしてはいけないのか」という点については、現行、消費税法上、制約はありません。

消費税法上、該当取引が課税取引か否かを判定する基準は別にあり、
国内取引であること
事業者が事業として行うものであること
対価を得て行う取引であること
資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
の4要件を満たし、非課税取引に該当しなければ、原則、消費税法上の課税取引に該当するので、消費税を付加する、付加していないに関わらず消費税を含んだ取引として処理されることになっているのです。

小規模事業者でも課税取引http://elisabethkublerross.jp/technic/なら、いまからきちっと消費税を

現在は消費税率5%ですが、近い将来これが10%になることが予定されています。その時になって消費税率5%だった時は免税事業者だったものが、消費税率10%になったときに課税事業者になったからといっていきなり10%付加した請求書を送るなどということはトラブルの元になることが予想されます。

消費税率5%のときから「別途、消費税は付加させていただきます」という周知徹底をお願いしておくことは、今後の税率アップに備えて大切なポイントです。築年数が経過してもできるだけ新築時の状態を維持する

Sさんの話によると、アメリカ人は家の手入れをよくするのだそうです。しかも、業者に頼まず、自分ですることが多いのだとか。たとえば、室内の壁紙を張り替えたり、外壁や室内の壁のペンキを塗り替えたりということから、部屋を増築したり、暖炉の周囲にタイルを張ったり、飾り棚をつくったり。中には、ログハウスを自分で建ててしまう人もいるほど。DIYで住まいをグレードアップすることはごく当たり前のことで、郊外にあるホームセンターでは玄関ドアや浴槽などの部材から工具まで、DIYに必要なものはほとんど何でもそろうそうです。


日本では壁紙を張り替えたり、外壁の塗装をするには、業者に頼むことが多いのに対し、アメリカでは自分ですることによって、費用もかなり抑えることができます。また、会社員でも、夕方の4時前後には帰宅する人が多いので、平日でも家に帰ってきてからDIY作業をする時間がもてるという、環境の違いもあると感じました。ですから、単純にアメリカで行われていることをそのまま日本の家に当てはめるのは難しいとは思いますが、共通していえるのは、手入れを怠らず、築年数が経っていてもできるだけ新築時の状態を維持したり、それ以上の状態にすることが大切だということではないでしょうか。

買いたい、借りたい家が資産価値の高い家

しかし、ここで忘れてならないことは中古住宅の価格を高いとか安いとか判断するのは住んでいる人ではなく、他人だということです。この点はアメリカでも日本でも共通していることです。

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