(注:所得税http://elisabethkublerross.jp/advice/から控除し、引ききれない場合は9万7500円を限度として住民税から控除) 一般には住宅ローン控除という名称で知られていますのが、正しくは、住宅借入金等特別控除というので、税務署からの書類名称や記入欄についてはこの「住宅借入金等特別控除」と記載されています。 住宅ローン控除初年度の取り扱い はじめて住宅ローン控除の適用を受ける場合には、必ず、確定申告しなくてはなりません。 また、ここに規定する住宅については、持家の取得を促進するための優遇税制ですので、別荘や賃貸物件の購入といった場合には対象となりません。つまり、自己の居住の用に供する住宅をローンを組んで購入した場合に住宅ローン控除の対象となるのです。 なお、購入してから6ヵ月以内に住み始めることが条件で、かつ適用を受ける年の12月31日まで居住を継続していることがポイントです。年末時点で居住していなければ、住宅ローン控除の適用の要件を満たしていないので、翌年の3月15日までに住宅ローン控除の確定申告の提出も不可となります。 年末時点での居住と翌年の3月15日までの申告書提出はセットでおさえておきましょう。 住宅ローン控除は2年目以降は年末調整される このように
住宅ローン控除の適用初年度にきちんと確定申告を行うと、給与所得者の場合には残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。 この用紙は毎年毎年、年末調整の時期にその都度、送られてくるのではなく、残りの適用年分まとまって送られてきますので、きちんとした場所に保管してください(もし、見当たらない場合には税務署に再発行の手続きをすることとなります)。 >>次のページでは、年末調整してもらうときの具体的処理について解説します!的纸“受薪工人(具体改造等),住宅ローン控除、年末調整してもらうときの具体的処理は 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙には、具体的には以下のような事項を記載することとなります。 新築または購入にかかる借入金等の年末残高 家屋または土地等の取得対価の額 家屋や土地の総床面積のうち居住用部分の占める床面積や割合 その年に適用となる住宅借入金等特別控除額 例えば下記のケースにおける「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の記載例考えてみましょう。 A銀行からの借入金年末残高1100万円、B銀行からの借入金年末残高900万円 建物の取得対価の額1400万円、土地の取得対価の額1700万円 家屋の総床面積120平米(内居住用部分84平米)、土地の総床面積140平米(内居住用部分98平米) 出典:国税庁ホームページより この記載例のように、複数の金融機関にローンを申請している場合には、それら借入金の合計額を記入することになります。http://elisabethkublerross.jp/machine/また、一部を店舗もしくは事業用に使用するなどして全てを居住の用に供していない場合には、住宅借入金等特別控除額(この場合には14万円)が年末残高×控除率(この場合には20万円)よりも少なくなることもあります。 年末調整の対象とされない人は要注意 このような記載がきちんとなされれば2回目以降から住宅ローン控除は確定申告をすることなく、年末調整で完了することとなります。つまり、はじめての住宅ローン控除の恩恵は春先に受け、2回目の住宅ローン控除の恩恵は年末に受けることとなるので、居住年の翌年は2回、税の優遇メリットを享受できることとなります。 しかし、年末調整の対象とされない人は要注意です。具体的には以下のような方が該当するでしょう。 年の中途で退職し、年末時点でどこにも在職していなかった 年の中途で退職し、起業?独立した 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者だった このような方の場合には、年末に在職しているとはいえず、年末調整することができません。したがって、年末調整を受ける機会がなかったのですから、2回目以降の場合もご自身で確定申告することとなります。 住宅ローン控除 確定申告書の書き方 住宅ローン控除の節税メリットをうけるためには、給与所得者の場合、適用初年度は確定申告をしなくてはなりません。http://elisabethkublerross.jp/type/

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