制度は年々縮小されることが決まhttp://elisabethkublerross.jp/type/っており、2007年に入居した人の場合は控除の対象となる住宅ローン残高の上限が2,500万円、控除率は1~6年目が1%、7~10年目が0.5%になる予定でした。10年間の控除額の合計は、最大で200万円にのぼります。 それが大綱では新たに控除期間15年のバージョンが新設され、従来の控除期間10年バージョンとどちらかを選択できることになったのです。新設バージョンではローン残高の上限は2,500万円で変わりませんが、控除率が1~10年目は0.6%、11~15年目は0.4%となります。つまり15年控除の場合は10年控除より少しずつ長く控除を受ける形です。その結果、15年間の控除額の合計は最大200万円で、10年控除の場合と同額です。所得税の低い人は15年バージョンがおトク なぜ15年控除が導入されたのかというと、2007年はいわゆる三位一体改革による税源移譲が実施され、国税である所得税が減って地方税である住民税が増えるためです。
住宅ローン控除http://elisabethkublerross.jp/technic/は所得税にしか適用されません。そのため、例えば2,500万円の住宅ローンを借りた人の1年目の住宅ローン控除額は本来、その1%の25万円ですが、所得税額が仮に20万円にダウンしたとすると控除されて戻ってくる税金は20万円どまりとなり、5万円分はムダになってしまいます。携帯電話でせっかく2,500円分まで無料の料金プランにしたのに、2,000円分しか通話しなかったようなものです。 そこで新設される15年バージョンを選べば、1年目の控除額は2,500万円の0.6%なので15万円となり、所得税額が20万円なら15万円が丸々戻ってきます。15年目までローン残高が2,500万円以上あり、所得税額が15万円以上(11年目からは10万円以上)あればトータルで200万円の控除が受けられる計算です。このように税源移譲で所得税が25万円以下に減る人にとっては新バージョンの15年控除がおトクなケースがあります。どちらのバージョンを選ぶかは、自分の所得税額との兼ね合いで決めましょう。契約時でなく引き渡し時の税率が適用される 建物の工事が完了して引き渡しが行われる時点で消費税がかかる そうはいっても、やはり消費税アップが価格上昇の圧力になることは否めません。最近のようにマンション価格が上がり気味の時期に消費税アップが重なると、余計に値上がりに拍車がかかることも考えられます。数十万円の値上がりが前もって分かっているなら、なるべく消費税が上がる前に買いたいと思うのが人情というものでしょう。 「でも消費税アップは早くても来年の春以降なのだから、年内に買うつもりの自分には関係ない」と油断していませんか? 実は消費税がかかるのは契約時ではなく、引き渡しの時点なのです。http://elisabethkublerross.jp/年内に売買契約を済ませたとしても、引き渡しの前に消費税がアップしてしまうと新しい税率が適用されてしまいます。しかも、契約時点ですでに価格が確定してしまっているので、税率アップ分はそのまま買主が負担しなければならなくなる可能性が濃厚です。今販売中の未完成マンションのなかにも完成が来年4月以降というケースはけっこうありますから、それらの物件を買う場合は今後の消費税の動きに注意しておいたほうがいいでしょう。 前回の引き上げでは駆け込み需要が発生 ちなみに前回、平成9年4月1日に消費税が3%から5%に引き上げられたときは、注文住宅を建てるときの工事請負については平成8年9月末までに契約を結べば、引き渡しが平成9年4月以降でも3%の税率を適用するという経過措置がとられました。マンションや建売住宅は原則対象外でしたが、外装や設備などが変更可能なケースは経過措置が適用されたので、平成8年9月までに契約を結ぼうと駆け込み需要が発生したのです。 今回もし消費税がアップするとして、こうした経過措置がとられるかどうかは分かりません。今のところ消費税アップによる負担増を回避するには、来年3月末までに入居できるマンションを買うことが確実ということになるでしょう。 消費税に踊らされずに物件を選ぶことが大切 ただし、消費税が引き上げられる前に買えば必ずおトクかというと、そうとも限らないのです。http://elisabethkublerross.jp/advice/

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